高額な医療費の支払いをしたが、高額療養費制度でお金が戻ってきた
虫垂炎で入院した。
7泊8日の医療費の自己負担分は9万円弱。
高額療養費が適用される金額だ。
はたして、どのぐらいの額が戻ってくるのか?
ケシモチは、FPなので高額療養費制度のことは知っているが、実際に申請するのは今回が初めてだ。
というのも、会社員であれば健康保険組合で手続きできるが、退職後は国民健康保険に加入しているので、すべて自分で手続しなければならない。
今回は、高額療養費の申請方法についてお話します(手続きは超簡単)(^^)
《 目 次 》
1.高額療養費の申請続き(国民健康保険の場合)
【申請する場所】各区役所の区民課や役場
【持参するもの(申請時に見せるだけです)】
・国民健康保険証
・医療機関等の領収証原本(コピーは不可)
・世帯主の預貯金通帳等(キャッシュカードでOK。この口座に振り込んでくれる)
・個人番号カード(あれば)
【受付期間】診療月の翌月から2年間(時効に注意!)
【還付金の支払日】申請月の翌々月の末日に指定した金融機関に振込まれる
2.ケシモチの場合、5月に退院したので、申請は翌月の6月
6月初めに申請し、還付金の振り込みは、8月31日。
振り込まれるまで、3ヶ月近く待ったことになります。
3.手続きはいたって簡単
区役所の窓口で健康保険証とか、治療費の領収書とかを示しながら、係員の言うとおりに申請書に記入するだけ。10分もかからずに申請は完了します。
あとは振り込みを待つだけです。
*還付金の後日談
ケシモチは、還付された金額が少ないことに気づきました。
申請のとき、「申請しても審査(誰がするのか知りたい)に通らなければ還付されないこともあります。」と上から目線で言われたけど、だったら間違えるなと言いたいですね。
還付の通知ハガキには、審査に不服があれば異議申し立てできると書かれています。
しかし、面倒くさいので異議申し立てはしませんでした。(少額だったしね)
とにかく、退職後に高額な医療費を支払った時は必ず申請しましょう。
還付金額は、次の表に従って自分で計算することができます。
4.高額療養費の計算方法(69歳以下)
【出典:厚生労働省保険局】
所得の額に応じて、ア~オの5つの適用区分に分けられます。
例えば、厚労省が毎年発表している厚生年金受給世帯の標準的な所得は「オ」のランク、すなわち住民税非課税世帯に該当します。
この世帯の場合で、自己負担額として9万円支払ったとします。
計算式は、90,000−35,400(オに該当)=54,600
54,600が還付されるわけです。
*普通、食事代は対象外ですが、区分によっては対象になるので注意が必要です
5.所得の低い世帯ほど自己負担が少なくなる
高額療養費制度では、所得が低い世帯ほど少ない自己負担額になるように配慮されていることがわかります
上記の様に自己負担額が、9万円の場合、
「ア、イ」区分の世帯に還付金はありませんが、
「ウ、エ、オ」区分の世帯は、額に違いがありますが還付金があります。
この様に、とても良い制度ですが、
退院時に自己負担額を一括して支払わなければなりません。
これは、結構大変なことです。
お金を用意できれば良いですが、そうでなければどこかで借金することになるかも知れません。
そこで、医療機関の窓口で、はじめから高額療養費を適用後の金額で支払いが済ませられるようにしたのが、「限度額適用・標準負担額減額認定証」です。
次回は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について紹介します。
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老後のお金の悩み、親や家族のこと、社会とのつながりなど現役時代とは全く違い時々ギャップを感じます
そんな生活のなかで感じたことや、この年になって知っておかなければならないことなど時々(^^;)紹介しています