確定申告の還付金は嬉しいけれど、これからも重くのしかかる、税金や社会保険料を減らす方法
1 素直に嬉しい還付金
私は、税務署まで提出しに行くのですが、申告書が揃っているか、添付資料が足りているかなど、いつもドキドキしています。なので、こうしたプレッシャーの対価としてお金が戻ってくるのはとても嬉しいです。
1.1 確定申告書の提出から、ほぼ1ヶ月たちました
還付金額と、還付開始日の連絡葉書が届いたのが1週間ぐらい前。楽しみにしていた還付金が本日振り込まれているのを確認しました。(^o^)
申告はチョット面倒くさい作業でしたが、お金が戻ってくる達成感はやはり大きいですね。
入金の確認は、昔と違って、ATMまで行かなくとも、iPhoneやiPadで出来るので楽ちんです。
1.2 銀行の生体認証ソフト
私が使っているソフトは、SMBC、MUFG、地銀のソフトですが、都銀は生体認証なので使い勝手が良いです。一方、地銀のソフトは未だにIDやPWの入力が必要で生体認証になれると面倒くさくてかないません。さすが、都市銀行は違うと感心させられます。
* 一部の地銀でも生体認証が使えるソフトが提供され出しました(2019/04/09追記)
小さな字が見えづらい高齢者こそ、こんな便利なソフトをどんどん利用すべきですね。
(スマホは、話す道具から色々なサービスの窓口として進化しているので、話す相手がいないからいらないと言う時代ではないとつくづく感じます)。
1.3 配当控除のチャンスを行使しました
今回の確定申告は、退職年の翌年にあたるので、年金収入は、企業年金と、6月分からの特別支給の厚生年金のみなのでそれほど額は多くはないです。一方、社会保険料や医療費等の「所得から差し引かれる金額」はそこそこの額でした。なので、配当を所得に算入したとしても、計算上所得税は楽勝で非課税になったので、初めて配当控除をしました。(所得税が非課税にならなくとも税率が10%以下なら申告しましたが)
結果は、所得税がゼロなので、源泉分離課で納めていた配当の所得税は全額還付されました。
さらに、企業年金から天引きされていた所得税も全額還付されています。(^o^)
1.4 配当控除の注意点
配当控除はすれば良いというものではありません。
[所得税の還付金額] > [住民税額と社会保険料の額] になるかどうかを試算する事が重要です。
せっかく手間暇かけて作成したのに、数ヶ月後の住民税や国民健康保険料の額を見て、びっくりするほど出費が増えるなんてこともありえます。そんなことは本末転倒ですね。
1.5 もう一つの権利を行使する予定
さらに、住民税非課税世帯(実は事業所得がマイナスだった)というオマケまでついてきた。
所得金額合計額が、91万円未満だったのです。
(夫婦二人世帯の、住民税非課税世帯となる所得額は、91万円以下)
これによって、住民税・社会保険料等の減免制度を活用することが出来ます。(^o^)
(行政の配慮を受ける権利を行使したいと思います)
住民税非課税世帯というと、聞こえが悪そうですが、全くそうではありません。
その年の所得額が基準額以下だっただけです。
ですから、来年度も住民税非課税世帯になるかどうかは全くわかりません。
*住民税非課税世帯にならなくとも、所得の低い場合は減免制度が適用される場合があります。自己責任で、所得の確認は年金生活者には必要です。
2 住民税非課税世帯について
配当控除で喜んでいましたが、住民税非課税世帯のおかげで、少し状況が変わってきました。
住民税非課税世帯になると、税金や社会保険料において、行政から色々な配慮をして頂けます。
2.1 住民税非課税世帯になる人とはどんな人
「厚労省の発表した平成31年度の年金新規裁定者の厚生年金の世帯」を例に説明します。
年金生活者の平均像としてとらえています。
国民年金(満額) 65,008円/月/人
厚生年金 221,504円/月/夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額
【※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です】
《計算式》
厚生年金の世帯額は、年間2,658,048円です。
夫と妻の年金額を個別に計算します。国民年金額を約 78万とすると、
夫:厚生年金(定額部分含む) 約188万 妻:国民年金 約 78万 となります。
妻は、公的年金控除額を引くと課税所得はゼロになるので、夫を計算します。
次の表を満たせば、住民税非課税世帯となります。
控除対象配偶者および被扶養親族の人数 | |||||
なし | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
前年の合計所得額 | 35万円以下 | 91万円以下 | 126万円以下 | 161万円以下 | 196万円以下 |
夫の所得額は、188−120(公的年金控除額)=68万円<91万円、よって、住民税非課税世帯となりました。
「平成31年度の年金新規裁定者の厚生年金の世帯」の例では、収入が年金しかない場合は、住民税非課税世帯になりますね。
あくまでも、標準的な世帯での計算なので、ご自分の年金額と比較してみてください。
2.2 住民税非課税世帯への行政からの配慮
・もちろん住民税の均等割と所得割が非課税(住民税=均等割+所得割です)
・まだ妻が60歳未満ならば、妻の国民年金保険料の全額免除(その他、3/4、半額、1/4免除)
・国民健康保険料の軽減(「均等割+平等割」の7割・5割・2割軽減)
・高額療養費制度の自己負担限度額
・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額
・介護保険料の基礎額の割合 その他(^o^)
3 全ては所得に始まる
今回、たまたま住民税非課税世帯となったのでお話ししましたが、税金や社会保険料が安くなるから良いというわけではありません。あくまでも、その年の所得に応じた緊急措置であって、その場にとどまる様なものでは無いと考えます。
年金以外の収入を得ることが出来る人であれば、努力して所得を上げて、その所得額応分の税金・社会保険料を納付するに超したことはありません。
しかし、先ほどの標準世帯の年金額が、今後人生100年を豊かに過ごしていく上で足りる額かどうかを考えると、もしそうではない状況にあるならば、その場にとどまりながら環境の改善を図ることも選択肢となります。
そういう意味では、源泉分離課税の対象となる資産形成は理にかなうものになりますね。
全ては、申告した所得に応じて税金や社会保険料が決まるということでしょうか。
4 年金生活者に勧める確定申告
確定申告は、還付だけが目的ではありません。
私は、1年間の収支を知るためにも行います。そして、ライフプランを考える材料にしています。
その他、良いことは沢山ありますよ。
4.1 年金収入が、400万円未満の人は、確定申告しなくとも良いとう甘い言葉にだまされない
所得税が天引きされている人はしっかりと確定申告をしましょう。社会保険料は必ず支払っているはずですから、還付はあります。
4.2 確定申告は、別に去年分で無くとも遡って申告できる
去年の分を含めて5年分の申告が出来ます。
必要な証明書等が揃い、かつ還付が見込まれるのであればどんどん申告する事をお勧めします。
私は、過去3年分を一度に申告した経験があります。作業は同じなので、一気にまとめてやりました。完成した時の達成感はすごかったです。(^o^)
4.3 ちょっとした手間で、堂々と取り戻せるなんて気持ち良い
申告書の作成は、慣れてくるとあっという間に出来ます。
国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」で、ちょちょいのちょいと入力していくだけであっという間に出来ます。勝手に計算してくれて印刷までするので楽ちんです。それに、計算ミスがないので書類の信頼性は、手書きに比べて段違いです。
医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除とふるさと納税のある人は絶対に申告してくださいね。