2018年度の確定申告の結果が全て出そろいました#2/2

3.国民健康保険料編

6月15日に「国民健康保険料決定通知」が届きました(住民税の通知に遅れることちょうど1週間です)。

かなり軽減された額になっていました。

理由は「国民健康保険料の軽減措置」に該当したからです。

国民健康保険料の軽減措置とは

この軽減措置の内容は、国民健康保険料の「均等割+平等割」の合計額を、「7割、5割、2割引きにしてあげる」というものです。しかし、所得割には軽減措置はありませんので念のため。

計算通り(良いのか悪いのか)、7割軽減に該当していました。(・o・)

所得割部分も殆ど無く、国民健康保険料は、前年と比べて90%以上の減額となりました。

年金生活者にとっては、所得税や住民税よりも「国民健康保険料・介護保険料」の負担の方が重いことから、この部分が軽減されることは世帯の収支に大きく影響すると言えます。

そういう訳で、今年は確定申告によって、昨年に比べて家計の赤字は大幅に改善させることが期待されます(^o^)。

4.国民年金保険料編

所得額が一定額以下だったので、もう一つ、やらねばならない大切なことが残っています。

それは、国民年金保険料(妻の分)の免除申請をすることです。

保険料免除の申請は、誰もやってくれませんし、誰も教えてもくれません。

自分で調べて、自分で申請しなければならないのです。

家計に余裕があればしなくとも良いものです。それは、免除申請すると将来の貰える年金額が少し減るからです。

しかし、今年は赤字家計からの脱却を目指しているので、免除申請をすることにしました。

国民年金保険料の免除に関しては、関連記事をご覧ください

妻の国民年金保険料の支払は、「クレジットの1年前払い(少し保険料が安くなります)引落」にしていました。

今年度分は、5月に1年分まとめて引き落とされてしまいました(;_;)。まだ、所得が決定していない時期です。

4.1 しなければならない大切な事とは、このクレジット払いをしてしまった保険料を取り戻すことです。

一度支払ってしまった国民年金保険料は、返還されることはないのですが、今回は前払いなのでおそらく可能性はあります。

果たして、取り戻せるのでしょうか?少々不安ではありますが、行動開始です。

確定申告のデータが国税から市町村に通知されたので、いよいよ年金事務所に相談することにします。

初めに、年金事務所に電話をいれて事情をお話したところ、免除の手続き開始は7月からとのことでした。

そうでしょう、所得のデータが無いのに手続きできないですよねと納得する。

しかし、その前に、クレジット払いを止める手続きをしましょうと言うことで、郵送等で行うとかなり時間がかかるので直接年金事務所に伺ことにしました(歩いて行ける距離なのでお散歩がてら行きます)。

ちなみに、妻の年金なので、手続きには本人が来るか、私だと委任状がいると言われました。保険料は世帯主が支払っているのに本人が必要なのですね。委任状を作るのは面倒なので妻をつれて行くことにします。

4.2 結果はこうなりました

年金事務所は、午前中は相談者が少ないと聞いていたので、10頃訪問しました。

他に相談者はおらず、受け付け後、すぐに申請手続きを行うことが出来ました。

結論から言うと、前払いした保険料は取り戻せそうです。

手順

①すでに6月なので、4月分と5月分の保険料は取り戻せない。すでに6月だから(予想通りです)。

②今月に出来る手続きは、6月分の保険料免除の申請と、クレジット払いを止めることです。

③その為の申請書を作成(係の人が親切に教えてくれます)します。どちらの申請書も、名前と住所、電話番号、あと年金番号程度で、ものの数分で作業は完了しました。ちなみに、妻の身分証明書と年金手帳・印鑑は必要です。

④この申請が受理され、審査結果が通知されるのが、何と8月〜9月頃だそうです(・д・)。おそらく、さばを読んでいると思いますがそれでも結構またされるようです。

⑤7月分以降の免除申請の開始は、7月からの受付と決まっているため、7月にもう一度妻を連れて年金事務所に訪問して手続きを行います。

⑥この結果が判明するのも、9月〜10月頃だそうです。

⑦6月分の申請結果が出ないうちに、7月以降の申請を行うわけです。

まぁ、私的には前払いしてしまった保険料を取り戻すことが出来れば良いので気長に待ちます。

忘れた頃に、朗報が来るのであれば、それも又嬉しいかも知れません。

4.3 国民年金保険料の免除には、4種類あります。

全額免除、3/4免除、1/2免除、1/4免除です。

免除になって、保険料を支払わなくとも、年金は支給されます。

それは、保険料から半分、残りの半分は税金からそれぞれ支払われると決まっているからです。

よって、全額免除の場合は、保険料を支払った場合の半分の額は支給されるというありがたい制度になっているのです。

その他の免除割合についても、同様に免除された保険料の割合だけ年金額が減る計算です。

しまった、一つ聞き忘れてしまった。

所得が市町村で確定されるのは6月ですよね。

来年の話しですが、今年の所得が確定する来年の6月までの間に発生する、4月から5月までの保険料は未払で放置しておいて良いのだろうか?

これをどうすれば良いのか聞き忘れてしまいました。

まあすぐ7月になるので、そのときの宿題としておきます。

5.まとめ編

平成30年度分(去年分ですね)の確定申告の結果は、上記のようになりました。

次回の確定申告は、今年の所得次第なのでどうなるか分かりませんが、所得は少し増えると思うので、今年受けることのできた税制上や社会保険料のメリットは、来年には受けられないかも知れません。

色々と手続きをしましたが、税金や社会保険料を少なくすることが目的ではありません。

税金や社会保険料が所得によって賦課される訳ですから、自分の所得がいくらになるかを正しく把握し、申告する。

そして、条件が整っているならば、税制や社会保険料減免制度を利用しようと言うことです。

その為の第一歩が、確定申告であると思います。

6.最後に(もし確定申告しなければ、どうなるのでしょうか?)

「公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税について確定申告書の提出は不要」と言う、甘い言葉に惑わされてはいけません。

確定申告しないと、「所得が不明」な状態ですよね。はたして、税制や社会保険料の軽減措置が受けられるのでしょうか?また、ローン申請の時に困らないでしょうか?

私的には、支払う税金又は還付金がゼロであったとしても確定申告する事で、条件が整えば、色々なメリットが受けられると考えます。何事も、手間をかければそれなりの成果は付いてくると思います。

この疑問については、近々税理士さんに聞いてみたいと思います。

弁護士さんと社労士さんに聞きました。

「確定申告していない人が所得証明を取るためには、住民税の申告」をしなければならないらしいです。

結局は、確定申告さえしておけばOKと言うことですね。

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エコ
主に旅行に行った先の景色を撮りました。
いろんな所に面白いものが沢山ありました