住民税非課税世帯となったなら
《 目 次 》
退職した年の、翌々年度は、翌年度の社会保険料の金額や、その他の控除額によっては、住民税非課税世帯になる場合があります。
我が家も、来年度は、住民税非課税世帯になる予定です。
そこで、住民税非課税世帯が受けられる軽減制度の活用と、その効果について考えてみました。
1.住民税について(大阪市)
【市民税・府民税】=【均等割額】+【所得割額】です。
所得割が0円なので、均等割額の5,300円が住民税になります。
2.国民健康保険料について(大阪市)
計算式は、下図の通りです。それぞれを計算します。(大阪市HPから)
計算結果は、下図の通りです。
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国民健康保険料の額は、128,134円となりましたが、世帯の所得額によっては、下記の7割・5割・2割の軽減が適用されます。
7割・5割・2割の軽減
7割・5割・2割軽減 |
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軽減の基準となる所得金額(単位:円) 平成31年度 |
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世帯人数 |
7割軽減 |
5割軽減 |
2割軽減 |
1人 |
330,000 |
610,000 |
840,000 |
2人 |
890,000 |
1,350,000 |
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3人 |
1,170,000 |
1,860,000 |
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4人 |
1,450,000 |
2,370,000 |
手続きは、7割、5割、2割軽減については、申請不要。3割軽減は、大阪市独自の軽減制度なので区役所での申請が必要。
所得金額について
・国民健康保険の資格を有する方及び特定同一世帯所属者の所得金額で判定します。
・国民健康保険の資格のない世帯主の所得も含みます。
・平成30年12月31日において65歳に達していた方については、公的年金等所得から15万円を控除した後の額が判定基準の所得になります。
・青色事業専従者給与額については、必要経費に算入せず、事業主の所得となります。
・事業専従者控除がある方は、控除前の額が判定基準の所得になります。
・専従者給与にかかる所得は判定基準の所得に含みません。
*所得金額の条件を満たせば、更に軽減されるということです。
仮に、7割軽減に該当すると、国民健康保険料は、128,134×(1-0.7)=38,440円になります。
ネットの書面から判断するとこうなりますが、初めてなので実際になるのかどうか興味津々です。直に結果は分かるので、その時にどうなったかお知らせします。
3.妻の国民年金保険料
妻は、まだ57歳なので、国民年金保険料の支払があります。
保険料の免除の要件は、下図の通りです。
申請者、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合 |
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全額 |
(1)前年所得57万円(単身者の場合)以下のとき (扶養親族がいる場合は、〔扶養親族数+1〕×35万円+22万円以下のとき) (2)申請者本人又は世帯員が、生活保護法における生活扶助以外の扶助を受けているとき (3)本人が地方税法に定める障碍者か寡婦で、前年所得が125万円以下のとき (4)その他保険料を納めることが著しく困難なとき(失業、天災等) |
3/4 |
(1 )年所得が78万円+扶養親族等控除額+各種控除 以下 (2)[全額免除の対象範囲]の(2)~(4)のいずれかに該当する |
半額 |
(1)年所得が118万円+扶養親族等控除額+各種控除 以下 (2)[全額免除の対象範囲]の(2) ~ (4)のいずれかに該当する |
1/4 |
(1)年所得が158万円+扶養親族等控除額+各種控除 以下 (2)[全額免除の対象範囲]の(2) ~ (4)のいずれかに該当する |
以上の要件を満たせば、保険料が軽減されます。これはこれで嬉しいのですが、チョッピリ心配なのは年金額への影響ですね。
と言う疑問がありましたので、実際にどれだけ減額になるのか計算してみます。
その前に、押さえておきたいのが、
基礎年金は、税金から半分給付されるということです。
つまり、全額免除期間(1円も保険料を払わない)であっても、その期間の年金額の半分は税金から支給されるのです。
ただし、滞納はダメです。きちんと手続きを取らないといけません。
それぞれの免除を12月間受けたときの年金額の減額額を、満額が78万円として計算しました。
結果を見られてどう思われましたでしょうか。
考え方は、人それぞれですが、仮に、免除を受けられる場合は、迷わず申請したいと思います。