減免の効果をまとめてみました
前回、減免制度をまとめたので、減額効果がいかほどかを計算してみました。端数処理はしていないので、おおよその額になります。(行政の資料をもとに、個人的に試算しています) 大阪市HPから作成 (令和元年)
1.【国民年金保険料】
保険料の免除は、2年1月前まで遡って申請可能。
保険料は、16,410円/月(平成31年度)
全額免除 |
16,410円 年に、196,920円の免除 |
3/4免除 |
12,307円 年に、147,690円の免除 |
半額免除 |
8.205円 年に、98,460円の免除 |
1/4免除 |
4,102円 年に、49,230円の免除 |
2.【住民税】
計算式は《 税額 = 均等割額 + 所得割額 》
均等割と所得割が非課税 |
均等割額(市民税3,500円·府民税1,800円)と、 所得割額が非課税(大阪市の場合) |
所得割額が非課税 |
所得割が非課税 |
3.【国民健康保険料】
所得で軽減割合が決まる。7割、5割、2割軽減
医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の平等割、均等割が軽減される。
65歳未満の夫婦2人の世帯で計算 (大阪市の場合) |
|
7割軽減 |
約90,324円軽減 |
5割軽減 |
約64,517円軽減 |
2割軽減 |
約25,807円軽減 |
4.【後期高齢者医療制度保険料】
計算式は《税額=均等割額+所得割額》
均等割額を軽減する。(大阪市の均等割額は、51,491円)
減額率 |
軽減後の均等割額 |
8.5割 |
7,723円 |
8割 |
10,298円 |
5割 |
25,745円 |
2割 |
41,192円 |
5.【介護保険料】
世帯状況と所得額によって決まる割合を乗ずる。 基礎額に、95, 124円(大阪市の基準額) x (0.425~2.0)の範 |
減免制度の適用を受けることは、結構ハードルが高いですが、年金生活者は以外と可能性があります。
自分で計算出来れば、ある程度の予測がつくので試算をお勧めします。
国民年金保険料以外は、申請不要ですが、
適用されるかどうかは、所得額によって判定されるので、確定申告する必要があります。
株式等の配当控除は、所得に算入されるので要注意です。かえって、負担が増えることになります。
人生100年を全うするためには、将来の「医療費・介護費用の自己負担額が増える傾向にあること」と、
「社会保険料の負担額の重さ」を考慮に入れて、老後資金を準備することが必要です。