もしもの時、遺族年金の仕組みと受け取れる金額を確かめてみる
遺されたご家族の生活を保障するのが遺族年金です。
国民年金や厚生年金保険は、将来の老後資金のための年金支給以外に、
加入者が亡くなり、遺されたご遺族の生活が困らないよう支援する制度があります。
年金の支給だけで無く、生命保険の機能も併せ持っているわけです。
この様な保障制度が、遺族年金です。
遺族年金は、国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金保険から支給される遺族厚生年金の2種類があります。
そして、この二つは、その保障内容が大きく異なっています。
以下に、それぞれの特徴と支給される金額について紹介します。
《 目 次 》
1.夫が国民年金の場合
遺されたご家族は、遺族基礎年金の対象になります。
遺族基礎年金を受給できる人は、「子のある配偶者」又は「子」です。
妻1人が残された場合は、支給されません。あくまで、子供の養育のためのお金ということです。
つまり、世帯で見ると、
その他、支給の条件として、
・「夫に生計を維持されていたことと、年収850万円以上であっても、おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる事由(退職や廃業等)があると認められる方。
・支給される期間は、生涯では無く、子供が18歳(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)になるまでです。(ただし、障害等級1級又は2級の子の場合は、20歳未満)
具体的な遺族基礎年金の支給額は、下表に従って計算します。
《計算例》配偶者と子供2人の場合 780,900+224,700×2=1,230,300円 配偶者と子供4人の場合 780,900+224,700×2+74,900×2=1,380,100円 子供3人が遺された場合 780,900+224,700+74,900=1,080,500円 となります。 |
具体的な支給のスケジュールは以下の通りです
1.1子のいる妻の場合【令和3年度】
・遺族基礎年金の支給期間は、子供が18歳(20歳)に達するまでなので、子供がその年齢に達した都度、減額されていきます。そして、子供がいなくなった時(子供が全員18歳(20歳)に達する)に支給は終了します。
・妻が厚生年金に加入していれば、65歳から、基礎年金と合わせて老齢厚生年金が支給されます。
2.夫が厚生年金の場合
夫は、国民年金の被保険者でもあるので、遺族基礎年金に加え、遺族厚生年金が支給されます。
遺族厚生年金は、「基本額」の他に、「中高齢寡婦加算」と「経過的寡婦加算」が支給されます。
・遺族厚生年金を受給できる者は、「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」で、夫に生計を維持されていた者です。
生計維持とは、金額(年額 850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のもの、その他これに準ずる者をいいます。
・父母には実父母だけではなく、養父母(養子縁組による父母)も含まれます。
・配偶者には一定の要件を満たす内縁関係の配偶者も含まれます。
対象者(配偶者である妻について説明します)には、
遺族厚生年金額が生涯支給されます。(妻が老齢厚生年金を受給できる場合は調整されます)
妻が40歳になると、65歳まで中高齢寡婦加算額が支給されます。
妻が65歳になると、中高齢寡婦加算は停止され、自分の老齢基礎年金が支給されます。
国民年金に比べて、厚生年金保険の保障は手厚いです
2.1 夫が厚生年金であって、子のない妻の場合【令和3年度】
*経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算額より自分の老齢基礎年金額が少なくなる事があるため、穴埋めのために支給されます。
・「子のない妻」には、遺族基礎年金は支給されません。
また、夫が亡くなった時に、「30歳未満の子のない妻」の場合は、遺族厚生年金は5年間の有期給付となります。まだ若いので、人生やり直しがきくというと言うことでしょうか?
2.2 夫が厚生年金であって、子のいる妻の場合【令和3年度】
・「子のある妻」なので、遺族基礎年金が併給されます。(夫は、国民年金の被保険者でもあったからです)
・遺族基礎年金を受給中は、中高齢寡婦加算は支給されません。
・中高齢寡婦加算は、65歳で支給停止になります。
具体的な金額を知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。