シニアが知っておきたい後期高齢者医療制度
退職すると、国民健康保険に加入します(又は、2年間は任意継続被保険者として健康保険組合に加入)。そして、75歳から、後期高齢者医療制度という独立した医療制度に自動的に加入します。
何が変わるかというと、保険者が後期高齢者医療広域連合(都道府県の区域ごとの市町村)になること、一部負担金について、保険料の計算が個人別になること等です。
両親が後期高齢者なので、チョット気になり調べてみました。
《 目 次 》
- 1.被保険者になる人とならない人
- 2.医療給付は、健康保険と変わりません。
- 3.医療を受けたときの一部負担金は、1割と3割です。現役並みは負担が大きいですね。
- 4.高額療養費制度(健康保険の被保険者等と同じ)といって、自己負担限度額(下表)を超えた時は、高額療養費として自己負担限度額を超えた金額が申請後に支給されます。ここでも現役並みは大変です。自分の所得を知っている事が大事ですね。
- 5.限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで、上表の自己負担限度額までの支払ですみます。
- 6.入院時には、食事代と居住費が必要です(健康保険の被保険者等と同じ)
- 7.さらに、高額医療・高額介護合算制度(健康保険の被保険者等と同じ)で負担が軽減されます
- 8.厚生労働省が指定する特定疾病の月の自己負担額は、1万円までです(健康保険の被保険者等と同じ)。
- 9.保険料の徴収の方法
- 10.その他、保険者によって色々な保健事業が行われています(大阪府後期高齢者医療広域連合)
1.被保険者になる人とならない人
被保険者 |
被保険者とならない者 |
・75歳以上の人 ・65歳以上75歳未満の者で、障害の状態にある人 |
・生活保護を受けている世帯 ・国保組合の組合員の資格がある人 |
国保組合(同種の事業で組織される保険者)はならないのですね(建設、土木、医師、弁護士など)。知らなかった。
2.医療給付は、健康保険と変わりません。
3.医療を受けたときの一部負担金は、1割と3割です。現役並みは負担が大きいですね。
区分 |
負担割合 |
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① ②以外の被保険者 |
1割 |
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② 現役並み所得者 住民税課税所得額が145万円以上の被保険者並びに、同じ世帯に属する被保険者全員
住民税課税所得額が145万円以上であっても、収入を勘案して現役並み所得者としないということ。 《例 被保険者が夫と妻の場合で、夫の収入が400万円、妻が80万円の場合は、合計額が520万円未満なので現役並みにならない》 *「収入(額)」とは、所得税法に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く)の計算上収入金額とすべき金額および総収入金額に算入すべき金額の合計額で、必要経費等を差し引く前の金額のことをいいます。必要経費や特別控除により所得が0またはマイナスになる場合でも、収入金額を合算します。(例:生命保険の満期額確定申告による分離課税の上場株式等の売却金額)大阪市HPより |
3割 |
4.高額療養費制度(健康保険の被保険者等と同じ)といって、自己負担限度額(下表)を超えた時は、高額療養費として自己負担限度額を超えた金額が申請後に支給されます。ここでも現役並みは大変です。自分の所得を知っている事が大事ですね。
高額療養費の自己負担限度額の一覧表 平成30年8月以降 (70歳以上) |
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区分 |
自己負担限度額(月額) |
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外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み 所得者 |
課税所得690万円以上 |
252, 600円+ (医療費-842,000円) × 1% 【*多数回該当140, 100円】 |
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2 |
課税所得380万円以上 |
167, 400円+ (医療費-558,000円) × 1% 【*多数回該当93,000円】 |
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1 |
課税所得145万円以上 |
80, 100円+ (医療費-267,000円) × 1% 【*多数回該当44, 400円 |
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一般 |
18, 000円(年間14.4万円上限) |
57, 600円【44,400円】* |
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低所得 |
2 |
8,000円 |
24, 600円 |
|
1 |
15,000円 |
【*多数回該当とは】
・過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の額で、更に減額されます。
・多数回該当は、他の医療保険制度の支給回数は通算されません。
【75歳の誕生日月の高額療養費算定の基準額】
・高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算します。そのため、月の途中で75歳になると、同一月内で、それまでの医療保険制度(国民健康保険・被用者保険)で、自己負担限度額まで負担し、さらに後期高齢者医療制度でも自己負担限度額まで負担することがあります。そこで、75歳の誕生日月は、それぞれの自己負担限度額の1/2として負担を軽減させます。
5.限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで、上表の自己負担限度額までの支払ですみます。
・窓口での高額な支払い負担が軽減できます
・現役並み所得者2・1の方は「限度額適用認定証」の提示が必要
・低所得2・1の方は「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の提示が必要
《例 現役並み2の場合、医療費が100万円かかったとすると、3割負担なので限度額適用認定証が無ければ、自己負担額の30万円を一旦窓口で支払います。限度額適用認定証を提示すれば、計算式から、171,820円の支払いで済みます。助かりますね》
6.入院時には、食事代と居住費が必要です(健康保険の被保険者等と同じ)
・食事代が必要ですが、自己負担の額が決まっています(下表)。
自己負担額一覧表 (大阪府後期高齢者医療広域連合) |
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所得区分 |
負担額(1食当たり) |
日額 |
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現役並み所得者・一般 |
460円(指定難病患者は260円) |
1, 380円(780円) |
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低所得2 |
90日以内の入院(過去12か月の入院日数) |
210円 |
630円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) |
160円 |
480円 |
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低所得1 |
100円 |
300円 |
・療養病床に入院したときの費用については、食事代以外に居住費が必要です(下表)。
食費・居住費の標準負担額 (大阪府後期高齢者医療広域連合) |
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所得区分 |
1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
月額(30日) |
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現役並み所得者・一般 |
460円※ 1 |
370円 |
52,500円 |
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低所得2 |
210円 |
30,000円 |
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低所得1 |
130円 |
22,800円 |
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老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
9,000円 |
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境界層該当者※2 |
※1管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合。それ以外の場合は、420円。
※2生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる方。
低所得2・1とは
低所得2・1 |
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低所得2 |
住民税非課税の世帯に属する被保険者 |
低所得1 |
住民税非課税世帯のうち、世帯全員の各所得が0円となる方。ただし、公的年金等控除額は80万円として計算 住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者 |
所得によって、自己負担額が大きく違いますね。
7.さらに、高額医療・高額介護合算制度(健康保険の被保険者等と同じ)で負担が軽減されます
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間(毎年8月から翌年7月末)にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、自己負担限度額を超えた金額を支給する制度です。
高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、合算療養費制度は、「月」単位での負担軽減があっても、なお重い負担が残る場合に「年」単位でそれらの負担を軽減する制度です。
高額介護合算療養費 |
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所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額 |
現役並み所得者 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得2 |
31万円 |
低所得1 |
19万円※1 |
8.厚生労働省が指定する特定疾病の月の自己負担額は、1万円までです(健康保険の被保険者等と同じ)。
・先天性血液凝固因子障害の一部(第8、第9因子に由来するもの)
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
9.保険料の徴収の方法
特別徴収 |
普通徴収 |
年金から天引きする方法 ※次のいずれかの場合は、特別徴収を行わず、普通徴収する。 ①「後期高齢者医療と介護保険」の保険料合計額が、老齢等年金給付の額の1/2を超える人 ②老齢等年金給付の額が18万円未満の人 |
被保険者が、納税通知書により納付する方法 |
後期高齢者医療制度保険料の納付は、特別徴収から普通徴収に変更可能です。この作業で、節税出来ることがあります。詳しくはこちら
10.その他、保険者によって色々な保健事業が行われています(大阪府後期高齢者医療広域連合)
・生活習慣病の早期発見のための、健康診査を実施
保険事業(健康診査) |
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対象者 |
大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者 ※障害者支援施設·介護保険施設等に入所中の方や、病院又は診療所に6か月以上継続して入院中の方は健康診査の対象外です。 |
受診費用 |
無料 |
受診期間 |
受診券を受け取られたときから当該年度の3月31日まで(年度中1回) |
・人間ドック受診にかかる費用の一部を助成
※脳ドックやPET(総合がん検診)、各種がん検診、追加検査等の費用は、助成の対象外です。
人間ドッグ費用助成事業 |
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対象者 |
大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者 ※人間ドックを受診された方は、健康診査を受ける必要はありません。 |
助成額 |
26,000円を上限として費用の一部を助成します。 |
受診期間 |
4月1日から翌年3月31日まで(年度中1回) |
・歯科健康診査を実施
歯科健康診査の受診希望者は、1回のみ受診できます。
歯科健康診査 |
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対象者 |
大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者 ※障害者支援施設·介護保険施設等に入所中の方や、病院又は診療所に6か月以上継続して入院中の方は歯科健康診査の対象外です。 |
受診費用 |
無料 |
受診期間 |
4月1日~当該年度の3月31日まで(年度内に1回のみ) |
75歳を超えると、色々な病気や不調が起こり易くなります。
後期高齢者医療制度を知り、そのサービスを有効に活用して、健康寿命を延長させて頂きたいと思います。