国民年金保険料の免除申請 その顛末はいかに
6月、7月と国民年金保険料免除申請をしたことは、以前のBlogで紹介したとおりです。
その審査結果の通知が、ようやく届きました。
6月分の免除は、9月に、7月以降の免除は10月に届きました。
なんと、審査結果が確定するまで3ヶ月もかかるんですね。(・д・)
《 目 次 》
1.国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料の免除とは、所得額と家族構成によって異なりますが、ある一定の所得基準より少なければ、保険料を免除しようという制度です。
保険料を支払いたくても、所得が少なくて支払えない場合に、申請を行うことによって免除の可否が判定されます。
保険料の免除額は、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除の4種類があります。
よく、国民年金は、将来もらえるかどうか分からないから保険料を払いたくない、払わないと言う人がいますがそれは間違いです。
払えるのに払わないのは論外ですが、払えない状況に有るならば年金機構に申請することで、認められば免除措置を行ってくれます。
当然保険料が免除になれば、年金額は少なくなる訳ですが、ありがたいことに、保険料の免除額分が丸々年金支給に影響するわけではありません。
2.国民年金保険料を免除されても、その分が丸々減額されないわけ
ここで、国民年金保険料と年金額の関係を見てみましょう。
《表1》国民年金保険料と年金額
表から、国民年金支給額の1/2は、税金から支払われるのがわかります。
なので、保険料の免除を受けたとしても、年金額は半分以下にはならないと言うことです。
3.具体的に、令和元年の国民年金支給額で見てみましょう
国民年金は、480ヶ月間(40年)保険料を、免除無く支払った場合、満額が支給されます。
(加入期間が40年に満たない場合は、特例で60歳を超えても加入出来る制度があります)
480ヶ月で満額と言うことは、令和元年で言えば、国民年金支給額が、780,100円なので、これを月割りに直すと、780,100円÷480ヶ月=約1,625円/月となります。
夫は60歳を超えて国民年金保険料の支払いが終わり、配偶者がまだ50歳代で、60歳になるまであとの3年間をすべて、全額免除を受けた場合を仮定して計算してみます。
妻の国民年金保険料は、37年間(444ヶ月)免除無く支払っているとします。
このケースで、年金額がどのようになるか比較してみます。
1ヶ月あたりの年金額が、1,625円なので、全額免除になると1,625円×12ヶ月×3年=58,500。
しかし、58,500円が丸々減額になるわけではありません。
先ほどの表からもわかるように、保険料の割合が50%なので、実際に減額される額は58,500÷2=29,250円です。つまり支給額は、780,100−29,250=750,850円になります。
同様に3/4免除、半額免除、1/4免除を計算します。
それぞれ、年金額は差額分減ることになります。(表2)
4.奥の手で受給額を復活させよう
このままだと、妻から私の年金が減ってしまうとクレームが有りそうです。
そこで、妻が90歳まで生きるとして、1年間繰下受給を選んだ場合、65歳から90歳までの25年間の支給額合計を計算します。(満額の場合以外は、1年繰下するので24年間で計算します)
3年間も保険料を払わなければ結構年金額が減ると感じますが、1年の繰下受給するだけで、満額の場合(繰下をしない)より増える事が分かります。
《表2》
もちろん、満額の人が繰下すれば追いつくことは出来ませんが、年間の免除額が、約20万円(全額免除の場合)であることを考えると、その経済的な負担は大きいと思います。
保険料の免除が認められ、優遇措置を受けることができれば家計は助かり、将来の年金額も減らさずに済みます。
定年退職、リストラあるいは脱サラなど、60歳を前に何かしらの事情によって所得が減ってしまった場合は、是非申請をして欲しいと思います。
私は、まだ年金を満額支給される前で、かつフリーランスになったので今回条件が整い免除申請が認められました。
【審査結果内容】
令和元年6月分までは、前々年の所得が基準になるためあえなく却下されました。
しかし、令和元年7月から令和2年6月分までの保険料は免除が認められました。
5.最終仕上げ
実は、国民年金保険料をクレジット払い(少し安くなるので)にしていた私のミスで、5月に来年3月度分まで引き落とされてしましました。(;_;)
保険料のクレジット払いの期間と、免除申請期間が3ヶ月ずれていることを失念していたのです。
今年の分が免除の適用になると分かっていただけに、自分のミスにつくづくあきれてしましました。(来年度に備えてクレジット払いを解除したのは言うまでもありません)
ここで問題です。
Q.すでに支払った保険料は戻ってるのか?
A. 戻ってきます\(^_^)/
クレジット払いですでに引き落とされていた保険料(令和元年4月〜令和2年3月分)は、免除の認められた7月から来年3月分までが返還されることになりました。\(^_^)/
6.免除申請の手続きは超簡単
国民年金保険料の免除制度ですが、当年度の4月〜6月分は、前々年度の所得で審査されます。
そして、当年度の7月分から来年度の6月分までが、前年度の所得で審査されるのです。
今回、クレジットで引き落とされるという予想外の展開だったので、思いっきりあせってバタバタしてしまいましたが、免除の手続きは至って簡単でした。
というか、年金事務所に出向いて(本人:妻を連れて行く又は委任状を用意する)、申請書に住所と名前を記入するだけで終了です。ものの10分もかかりません。
あとは、確定申告した所得額と家族構成が審査されて、免除の可否が決まります。
ただひたすら待つのみです。審査結果はだいたい3ヶ月前後待たなければなりません。
その審査結果は、ハガキ(三つ折り)で通知されます。
結果が届いたのは良いのですが、返還手続きに関しては一切記載がありません。オロオロ
どうしたものかと思いましたが、しばらく待つことにしたところ、ハガキの10日後ぐらいに返還手続きの書類が届きました。(・o・)
ちなみに、返還されるお金の振込先は、本人(妻)の預金通帳です。
ミッション・コンプリートです。(現時点で、返還金の振り込みはまだですが)