後期高齢者医療制度の保険料を計算する
(大阪府後期高齢者医療広域連合の例)
後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険と同様に被保険者個別に保険料を算定し保険料率は2年ごとに見直しされます。2年おきに保険料は変わるのですね。気をつけないといつの間にか増減していますよ。
保険料額 = 均等割額 (51,491円/年) + 所得割額
平成30年度・平成31年度は
・均等割額は、51,491円(年額)
・所得割額 = 所得金額×9.90%(所得割率)
・所得金額 = 公的年金収入-公的年金控除-基礎控除33万円
・保険料額は、最大でも62万円まで(年額)
・保険料額は毎年7月に決定し、7月中旬に保険料額決定通知書が送付される。
《例 夫の年金収入額が、300万円で、妻は80万円の場合
夫の所得金額=300万円−120万円−33万円=147万円
夫の保険料額=51,491円+147万円×9.9%=197,021円 197,000円(100円未満切り捨て)
妻の保険料額=51,491円+0円=51,400円(100円未満切り捨て)
世帯合計 197,000+51,400=248,400円となります。》
大きな負担ですね。
そこで、所得の低い方には、保険料の軽減措置が適用されます。
・世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額(51,491円)が軽減されます。
※当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
《例 夫の年金収入額が、167万円で、妻は80万円の場合》
夫の所得金額=167万円−120万円−15万円=32万円 ➡ 8.5割軽減に該当する
夫の保険料額=7,723円+(167万円−120万円−33万円)×9.9%=21,500円(100円未満切り捨て)
妻の保険料額=7,723円+0円=7,723円 7,700円(100円未満切り捨て)
世帯合計 21,500+7,700=29,200円となります。
夫の保険料額=7,723円+(167万円−120万円−33万円)×9.9%=21,500円(100円未満切り捨て)
妻の保険料額=7,723円+0円=7,723円 7,700円(100円未満切り捨て)
世帯合計 21,500+7,700=29,200円となります。
軽減措置って結構影響力大ですね。
ちなみに東京都後期高齢者医療広域連合がいくらか調べてみました。
所得割率が8.8% 均等割額が、43,300円です。都道府県によって大きく違いますね(・д・)