後期高齢者医療制度の保険料に注意

昨日、実家の様子をみにいってきました。

うちの家系は長生きで、両親は、90歳代と80歳代です。二人ともまだ自転車に乗っており、週に2から3回はグランドゴルフとゲートボールをしております。
そして、今年も確定申告書を役所に持って行くと言っておりました。

所が、以前は還付があったのに、ここ数年は還付が無いと愚痴りだしました。
特に介護保険料は高すぎると思っています。
私としては、確定申告書を見たかったのですが、両親は自分の懐事情を子供には知られたくないようで、スルーされてしまいました。

また、母親が、「年金がどんどん減っていく」と言うので、年金振込通知書で所得税、後期高齢者医療保険料を確認しているかと聞いてみましたが、「わからない」としか言わなくて結局、モヤモヤしながら帰ってきました。

こんなことがあったので、社会保険料の控除について気づいた事を書き出してみました。

後期高齢者の夫婦世帯の場合です。

75歳以上の高齢者は、介護保険料と後期高齢者医療保険料が個別に計算(介護保険料は65歳以上です)されて、支払う仕組みになっており、それぞれの年金から天引き(特別徴収)されます。(条件によっては、普通徴収もある)

チェックポイントは、次の通りです。

・後期高齢者医療制度の保険料は、特別徴収から、普通徴収に替えることが出来ます。世帯主が、妻の分もまとめて支払う事で両者の社会保険料が世帯主の控除の適用となるので、世帯として所得税の還付額のアップが期待できます。

・介護保険料は、特別徴収か普通徴収かを選択することは出来ません。故に、妻の介護保険料は、夫に付けることが出来ないので、妻の介護保険料の控除は世帯として受けることができません。(;_;)

ここで、下表を使って確認します。

ケース1

所得税

後期高齢者医療保険料

介護保険料

夫の年金から

天引

天引

天引

妻の年金から

天引

天引

天引

ケース2

所得税

後期高齢者医療保険料

介護保険料

夫の年金から

天引

天引

天引

妻の年金から

天引

天引

ケース3

所得税

後期高齢者医療保険料

介護保険料

夫の年金から

天引

天引

天引

妻の年金から

天引

・ケース1は、妻は確定申告して、所得税の還付を受けることができますね。
・ケース2は、妻は社会保険料を支払っていますが(後期高齢者医療保険料・介護保険料)、所得税を払っていないので還付は当然ながらありません。
・ケース3では、妻は社会保険料を支払っていますが(介護保険料)、所得税を払っていないので還付は当然ながらありません。

ケース1とケース2は、世帯で還付額を増やすことは可能です。

後期高齢者医療の保険料を、夫婦共に特別徴収から普通徴収に切り替えて、夫の口座を使って支払います。すべて夫の社会保険料控除の適用となるので、世帯の還付金が増えます。(ケース1の場合は夫か妻で還付金が多くなる方の口座を選ぶ)

ケース3では、妻は介護保険料を支払っていますが、社会保険料控除の適用を受けることができません

*数年前に、介護保険料も、普通徴収を選択できるようにしようという事が言われていましたが、どこかに行ってしまったようです。

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リタイア生活を楽しんでいます

老後のお金の悩み、親や家族のこと、社会とのつながりなど現役時代とは全く違い時々ギャップを感じます

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