相続で戸惑わないための知識編 (相続税の節税)
両親がいくら元気だとしても、いつかは来る相続。
その時になって慌てないようしっかりと備えておくことは大切です。
でも、「相続なんて、相続税を払うぐらいの財産がある人しか関係ないんじゃないか」と考えていませんか?
それは間違いです。近年、家庭裁判所が扱う遺産分割の調停は、相続税のかからない家庭のケースが増えてきています。
つまり相続税がかからない家庭であっても、揉めているケースは多いと言うことです。
逆に、5000万円以上の資産のある家庭では調停は少ない傾向にあります。
また被相続人が、事業などで借金を抱えている、連帯保証人になっているといった場合も考えられます。
財産がなくとも、負債がある場合、安易に相続してしまって、思わぬ借金をかぶることも大いにあり得ます。
相続で家族が揉めないため、また債務を相続しないためにも、準備しておくことは重要だと考えました。
私が相続する事になった時の備忘録として、いくつかのテーマで作成してみました。おそらく高齢の母に代わり私が色々と手続きをすることになると思います。(私の母が喪主になった場合の一時相続を想定して書いています)
今回は、相続税の節税方法についてまとめてみました。
《 目 次 》
1.相続税が発生する相続財産の額
基礎控除を超えた場合に、超えた分が課税対象となります
基礎控除=3000万円+法定相続人数×600万円
《参考》高額な評価額の土地建物を所有している都市部に居住している家庭、先代からの資産家の家庭、高額所得者の家庭では、基礎控除を超えることがあるので、相続税の節税について準備をしておくことは大切です。
2.相続税の節税方法
2.1 生前に贈与しておく
・贈与した分は相続財産にならないため、その分遺産評価額を減らす事が出来るが、贈与税が発生する。
・贈与税率が、基礎控除額を差し引いた課税価格の相続税率より低い金額であれば、贈与税を支払っても節税になる
・相続税課税価格が、基礎控除額より低額であれば、相続時精算課税制度は考えられる
・暦年贈与は毎年110万円まで税金がかからないので節税効果は大きい
2.2 不動産を購入する
・不動産は、現金や預貯金などよりも相続税評価額が低くなります
・一般的には時価の8割程度の評価となるので、現金や預貯金を不動産に替えておくと節税になります
・賃貸すると、借地権割合や借家権割合の額を減額出来るので、評価額を下げられます
・小規模宅地の特例が活用できれば、80%の評価減をおこなうことができる
・一方、不動産は、流動性がないことが大きなデメリットになります
・相続税を支払うための流動資金を用意しておくことが必要です
・相続した土地を共有名義にすると、それぞれの名義人に3000万円の特別控除が適用されることがあります
・相続した土地を申告期限後3年以内に譲渡すると、「取得費の加算の特例」により、相続した土地などに対応する金額を譲渡所得の計算上の「取得費」に加算することができます。
・相続人が土地を取得した年から5年以内に売却すると「短期譲渡」、5年以上で売却すると「長期譲渡」となります。譲渡所得の税率は、長期譲渡では所得税15%・住民税5%の計20%ですが、短期譲渡の場合では所得税30%・住民税9%となります。税金の額が大幅に変わります。
2.3 孫等と養子縁組をする
・相続人が増えるので、基礎控除を増やす事が出来ます
2.4 色々な控除の特例を活用する
・配偶者控除を利用する
・教育資金にかかわる特例を利用する
・結婚や子育て資金の贈与にかかわる特例を利用する
・住宅取得資金贈与の特例を利用する
・障害者控除を利用する
・未成年者控除を利用する
・小規模宅地の特例を利用する など
相続や贈与には、色々な特例があり、それを駆使することで税額を抑えることが出来ます。
税務署は、税金を多く申告しても教えてはくれません。
相続と贈与の制度を知り、賢く節税しましょう(^o^)