相続で戸惑わないための知識編 (贈与)

両親がいくら元気だとしても、いつかは来る相続。

その時になって慌てないようしっかりと備えておくことは大切です。でも、「相続なんて、相続税を払うぐらいの財産がある人しか関係ないんじゃないか」と考えていませんか?

それは間違いです。
近年、家庭裁判所が扱う遺産分割の調停は、相続税のかからない家庭のケースが増えてきています。
つまり相続税がかからない家庭であっても、揉めているケースは多いと言うことです。

逆に、5000万円以上の資産のある家庭では調停は少ない傾向にあります。

また被相続人が、事業などで借金を抱えている、連帯保証人になっているといった場合も考えられます。
財産がなくとも、負債がある場合、安易に相続してしまって、思わぬ借金をかぶることも大いにあり得ます。
相続で家族が揉めないため、また債務を相続しないためにも、準備しておくことは重要だと考えました。

今回、私が相続する事になった時の備忘録として、いくつかのテーマで作成してみました。おそらく高齢の母に代わり私が色々と手続きをすることになると思います。(私の母が喪主になった場合の一時相続を想定して書いています)

子供の住宅資金やお孫たちへの贈与など親の立場、爺の立場で色々と資金援助をしたいと思うことが多々あります。

今回は、贈与税の具体的な計算を考えてみます。

1.贈与の概要

・年間110万円まで基礎控除があるので、非課税になります(節税効果あり)。

・暦年贈与の場合は、基礎控除額の範囲内で、毎年少しずつ贈与するのが節税になります。

・贈与はどんな財産でも、また誰に贈っても自由です。

・相続開始より3年以内の贈与は、相続税課税額に算入されます。

・贈与税率は、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受ける場合(特例贈与)とそうでない場合(一般贈与)で異なります。

・贈与税を多少払ってでも贈与を早期に行いたい場合は、相続時精算課税制度の利用も考える。

・親から孫へ贈与する場合は、相続税を1回分なくすことが出来て、さらに相続開始前3年以内の贈与であっても、孫は相続人ではないので相続税が適用されないメリットがあります。

2.暦年課税の税額を計算する

計算式は、【 1年間に受けた贈与額の合計-基礎控除110万円)×税率-控除額=贈与税額 】

《例》子が下表のケースのように、父母と妻の父から贈与を受けました。

贈与者 受贈者 贈与財産 贈与時の相続税評価額
現金 250万円
有価証券 2000万円
妻の父 現金 90万円

①父と母からの贈与は、特例贈与に該当すし、妻の父からの贈与は一般贈与になります。それぞれ税率が違うため、以下の計算ルールに従って算出します。

計算のルール(特例贈与額:A、一般贈与額:Bとする)

・全ての財産を「特例贈与の税率」で計算した税額に対して、「特例贈与の財産」の割合に応じた税額を計算する。

・計算式:(A+B)を「特例贈与の税率」で計算した税額×A/ (A+B)……㋐

・全ての財産を「一般贈与の税率」で計算した税額に占める「一般贈与の財産」の割合に応じた税額を計算する。

・計算式:(A+B)を「一般贈与の税率」で計算した税額×B/ (A+B)……㋑

・納付すべき贈与税額は、㋐+㋑の合計額

《実際の計算式》

250万円+2000万円+90万円=2,340万円 (㋐:2,250万円 ㋑:90万円)

2,340万円×45%ー265万円=688万円 688万円×2,250万円/2,340万円=661.5万円

2,340万円×50%ー250万円=920万円 920万円×90万円/2,340万円=35.4万円

よって、贈与税額は、661.5万円+35.4万円=696.9万円になる。

相続税額表
A:20歳以上の者が直系尊属から贈与を受ける場合(特例贈与) 基礎控除後の課税価格

200万円以下 税率 10% 控除額 0
200万円超~400万円以下 税率 15% 控除額 10万円
400万円超~600万円以下 税率 20% 控除額 30万円
600万円超~1000万円以下 税率 30% 控除額 90万円
1000万円超~1500万円以下 税率 40% 控除額 190万円
1500万円超~3000万円以下 税率 45% 控除額 265万円
3000万円超~4500万円以下 税率 50% 控除額 415万円
4500万円超 税率 55% 控除額 640万円

B:A以外の場合(一般贈与) 基礎控除後の課税価格

200万円以下 税率 10% 控除額 0
200万円超~300万円以下 税率 15% 控除額 10万円
300万円超~400万円以下 税率 20% 控除額 25万円
400万円超~600万円以下 税率 30% 控除額 65万円
600万円超~1000万円以下 税率 40% 控除額 125万円
1000万円超~1500万円以下 税率 45% 控除額 175万円
1500万円超~3000万円以下 税率 50% 控除額 250万円
3000万円超 税率 55% 控除額 400万円

3.相続税が非課税になる特例

基礎控除 110万円を超えた額が課税金額として計算されます。
配偶者控除 2000万円まで非課税になります。

・不動産を贈与する場合は、2000万円まで非課税。基礎控除も併用できるので2110万円まで控除出来ます。

・婚姻期間20年を越えていることなどいくつかの条件があります。

・一生に一度のみ使えます。

教育資金にかかわる特例 1500万円まで非課税になります。

・30歳未満の子や孫が、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合。

(令和3年3月31日まで)

結婚や子育て資金の贈与にかかわる特例 結婚及び子育て1000万円(結婚は300万円)まで非課税になります。

・20歳から50歳未満の子や孫が、結婚や子育ての資金として贈与を受けた場合。

・前年の所得1,000万円以下であること他条件があります。(令和3年3月31日まで)

住宅取得資金贈与の特例 最大2,500万円まで非課税になります。

・20歳以上の子や孫が、住宅資金を贈与された場合。

・受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であること他条件があります。

(令和3年(2021年)12月31日まで)

4.その他

贈与とは違いますが、墓地・墓石・仏壇などの祭祀財産には相続税がかからないので、事前に購入しておくことで相続財産を減すことができます。よって相続税も少なくなりますね。

また、利用せず放置している不動産は、相続税対策として現金化しておくと固定資産税を節約でき、遺産相続もスムーズに進みます。

5.配偶者控除を利用した場合の贈与税の計算

夫の持分を下表の条件で、全て贈与した場合に妻が支払うべき贈与税の計算

贈与者 贈与財産 贈与時の相続税評価額 贈与前の持分
自宅建物 1,000万円 夫:7割 妻:3割
土地 4,000万円

*自宅は店舗併用住宅で、住居部分は4割です。*土地の住居部分の割合は4割です。

計算式

①贈与される課税価格を計算します。

1,000万円×0.7=700万円(自宅)、4,000万円×0.7=2,800万円(土地) 合計 3,500万円

②控除出来るのは、住居部分ですが、配偶者控除は住居部分が優先的に贈与されたとみなされるので、

1,000万円×0.4=400万円 4,000万円×0.4=1,600万円 400万円+1600万円=2000万円 よって2,000万円全額を控除することが出来ます。

③課税価格の計算です。

贈与を受けた土地建物の価格が、700万円+2,800万円ー2,000万円−110万円(基礎控除)=1,390万円

④贈与税額の計算です。

一般贈与の税額表から、1,390万円×45%ー175万円=450.5万円 が贈与税額になります。

6.教育資金に関わる特例を利用した場合の贈与税の計算

孫が下表のように生活費と教育費名目で贈与された時の贈与税の計算

贈与者 金額 備考
父親 100万円 全額を大学の授業料に充当した
母親 150万円 孫は生活費にせず、株式を購入した
祖父 1,400万円 直系尊属からの教育資金の贈与条件と非課税枠をみたしている

①教育資金の条件に合致する金額は、100万円+1400万円=1500万円 よって、父と祖父の額が非課税額になる。

②母からの生活資金は、株式を買ってしまったので課税されます。

基礎控除を指しいて、150万円−110万円=60万円が課税価格となります。

③相続税額=60万円×0.1=6万円 となります。

贈与税は高額になるので、特別控除が使えるならば使った方が良いですね。

特に、教育、結婚、住宅取得にかかる控除は期限が延長されたとは言え令和3年なのですぐです(・o・)。

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リタイア生活を楽しんでいます

老後のお金の悩み、親や家族のこと、社会とのつながりなど現役時代とは全く違い時々ギャップを感じます

そんな生活のなかで感じたことや、この年になって知っておかなければならないことなど時々(^^;)紹介しています