減免の効果をまとめてみました
前回、減免制度をまとめたので、減額効果がいかほどかを計算してみました。端数処理はしていないので、おおよその額になります。(行政の資料をもとに、個人的に試算しています) 大阪市HPから作成 (令和元年)
1.【国民年金保険料】
保険料の免除は、2年1月前まで遡って申請可能。
保険料は、16,410円/月(平成31年度)
全額免除 |
16,410円 年に、196,920円の免除 |
3/4免除 |
12,307円 年に、147,690円の免除 |
半額免除 |
8.205円 年に、98,460円の免除 |
1/4免除 |
4,102円 年に、49,230円の免除 |
2.【住民税】
計算式は《 税額 = 均等割額 + 所得割額 》
均等割と所得割が非課税 |
均等割額(市民税3,500円·府民税1,800円)と、 所得割額が非課税(大阪市の場合) |
所得割額が非課税 |
所得割が非課税 |
3.【国民健康保険料】
所得で軽減割合が決まる。7割、5割、2割軽減
医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の平等割、均等割が軽減される。
65歳未満の夫婦2人の世帯で計算 (大阪市の場合) |
|
7割軽減 |
約90,324円軽減 |
5割軽減 |
約64,517円軽減 |
2割軽減 |
約25,807円軽減 |
4.【後期高齢者医療制度保険料】
計算式は《税額=均等割額+所得割額》
均等割額を軽減する。(大阪市の均等割額は、51,491円)
減額率 |
軽減後の均等割額 |
8.5割 |
7,723円 |
8割 |
10,298円 |
5割 |
25,745円 |
2割 |
41,192円 |
5.【介護保険料】
世帯状況と所得額によって決まる割合を乗ずる。 基礎額に、95, 124円(大阪市の基準額) x (0.425~2.0)の範 |
減免制度の適用を受けることは、結構ハードルが高いですが、年金生活者は以外と可能性があります。
自分で計算出来れば、ある程度の予測がつくので試算をお勧めします。
国民年金保険料以外は、申請不要ですが、
適用されるかどうかは、所得額によって判定されるので、確定申告する必要があります。
株式等の配当控除は、所得に算入されるので要注意です。かえって、負担が増えることになります。
人生100年を全うするためには、将来の「医療費・介護費用の自己負担額が増える傾向にあること」と、
「社会保険料の負担額の重さ」を考慮に入れて、老後資金を準備することが必要です。
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老後のお金の悩み、親や家族のこと、社会とのつながりなど現役時代とは全く違い時々ギャップを感じます
そんな生活のなかで感じたことや、この年になって知っておかなければならないことなど時々(^^;)紹介しています