先日失業給付について書いたので、雇用保険について調べてみました

知らず知らずのうちに給与や賞与から天引きされている雇用保険料。
給与明細を見ても、たいした額ではないので気にしていなかったり、引かれていることすら意識していない方も多いのではと思います。
しかし、この雇用保険には、失業給付以外にもありがたい制度があるのです。

1.雇用保険料は、どのように計算されるのか?

保険ですから当然保険料がかかります。
雇用保険料は、労働者と事業主で額が支払う義務を負っていますが、それぞれで保険料率が違います。

会社員が支払う保険料は、給与・賞与の総額に保険料率を乗じた額です。

雇用保険料=給与額(賞与額)×保険料率

仮に、月給与が、40万円、賞与が1回に80万円で年2回とすると、年収は640万円ですね。

簡単に一括で計算すると、
保険料年額=640万円×3/1000(一般の事業)=19,200円。(保険料率は下表)

一度、給与明細を見て、自分で計算してみてください。

さらに事業主は貴方の倍の保険料を支払っています。(^o^)

この程度の保険料で、先日ブログで書いた失業給付が受けられるので、本当にありがたい保険と思います。
先日のブログ記事 → 早期退職した同期・後輩からの問い合わせ(失業保険)

それに、雇用保険は、失業給付だけでなくて、再就職時の手当や、教育訓練費用に対して給付金が支給されます。更に、高齢者の再就職を支援する(再就職しても低賃金の場合など)給付金や、育児休暇・介護休暇中の収入を保証する給付金もすごいですね。

会社員は、辛い部分もありますが、優遇されていることも確かだと思いました。
現役時代は、ちっともありがたみなんて感じたことはありませんでした<(_ _)>。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークより

2.育児休業給付金・介護休業給付金を計算する

育児休業や介護休業で休暇を取ることで収入がなくなります。その間の収入を保障する事を目的に設けられています。

2.1 育児休業給付金

育児休業給付金の計算で必要な計算式は次の通りです。賃金日額さえ分かれば簡単に計算できます。

 育児休業給付金の計算式 
育児休業給付金額=休業開始時の賃金日額×支給日数×67/100 (180日まで)
育児休業給付金額=休業開始時の賃金日額×支給日数×50/100 (181日以降)
賃金日額=最後の6ヶ月間の賃金総額/180

そもそも事業主がハローワークに賃金の情報を提出しますが、給与明細が手元に6ヶ月分あれば大雑把ですが自分で計算できますね。賃金日額を計算する場合に、賞与は賃金に含まないので注意してくださいね。

育児休業期間中に、その期間に仮に会社から給与が支給された場合は、その額によって支給額が減額されます。

 180日まで 

《例》賃金日額を、1万円、支給期間を180日としましょう。
育児休業給付金額の180日分は、1万×180日×67/100=1,206,000円です。

・支払われた賃金額が、「休業開始時賃金日額×支給日数」の額の13/100以下の場合は、
休業開始時の賃金日額×支給日数×67/100=1,206,000円の全額が支払われます。

・「休業開始時賃金日額×支給日数」の額の13/100を超え80/100未満の場合は
「休業開始時賃金日額×支給日数×80/100」-支払われた賃金額 になります。
仮に、日額5,000円の給与を貰っていた場合は、180日間で90万円の給与が支給されています。
計算すると、1万円×180日×80/100ー90万円=144万円ー90万円=54万円が支払われます。

・「休業開始時賃金日額×支給日数」の額の80/100以上の場合は全く支給されません。

181日以降

《例》賃金日額を、1万円、支給期間を181日以後の180日間としましょう。
育児休業給付金額=休業開始時の賃金日額×支給日数×50/100=90万円です。

・支払われた賃金額が、「休業開始時賃金日額×支給日数」の額の30/100以下の場合は、
休業開始時の賃金日額×支給日数×50/100=90万円の全額が支払われます。

・「休業開始時賃金日額×支給日数」の額の30/100を超え80/100未満の場合は
「休業開始時賃金日額×支給日数×80/100」-支払われた賃金額 になります。
仮に、日額5,000円の給与を貰っていた場合は、180日間で90万円の給与が支給されています。
計算すると、1万円×180日×80/100ー90万円=144万円ー90万円=54万円が支払われます。

・「休業開始時賃金日額×支給日数」の額の80/100以上の場合は全く支給されません。

いかがでしょうか?よく見ると単純な計算ですね。

2.2 介護休業給付金

計算は、育児休業給付と同様です。

 介護休業給付金の計算式 
休業開始時の賃金日額×支給日数×67/100
賃金日額=最後の6ヶ月間の賃金総額/180
賃金日額=最後の6ヶ月間の賃金総額/180
給付は、93日分で終了です
介護休業給付金額
《例》賃金日額を、1万円、支給期間を93日(上限)としましょう。
介護休業給付金額は、1万×93日×67/100=623,100円です。

介護休業期間中に会社から給与が支給された場合は、育児休業給付金と同じ計算によって、支給額が減額されます。

(2019/04/09に更新しました)

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エコ
主に旅行に行った先の景色を撮りました。
いろんな所に面白いものが沢山ありました