超簡単でした! 健康保険組合の任意継続被保険者から、国民健康保険に切り換える手続きの実際
会社を退職し、そのままリタイアした場合は、今まで加入していた健康保険組合(協会けんぽ又は健保組合)で2年間の任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入することになります。
任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入するかは、支払う保険料の額を比較して決めることになります。
その判断の参考になるのが、軽減・減免基準(後述)です。
私の場合は、任意継続被保険者(後述の軽減制度に該当しなかったため)を選びました。
1.国民健康保険の加入手続きの手順
先日、健康保険の資格が喪失して、健康保険組合から、「健康保険資格喪失証明書」が届きました。
これがないと、国民健康保険の加入手続きをする事が出来ません。
私の場合は、健康保険組合が「健康保険資格喪失証明書」を発行してくれましたが、健康保険組合は発行する義務はないので、発行してくれない会社もあるかも知れません。その場合はあらためて会社に発行をお願いするか、又は年金事務所に行って証明書を書いて貰う必要があります。
年金事務所に「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」を提出すると、「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書」を発行してくれます。これが「健康保険資格喪失証明書」の代わりになります。
国民健康保険に加入するには、資格を喪失してから14日以内に届けなければなりません。そうすることで、以前の健康保険から切れ目なく国民健康保険の被保険者になることが出来ます。
とはいえ、何でも自分で手続きしなければならない身となった私は少々焦っています。
「健康保険資格喪失証明書」が届くまで、健康保険組合から送られてくるのかどうか心配でした。なので、手続きが遅くなっても困らないよう、喪失日から3週間ほどはかかりつけ医に受診しなくて済むように調整しておきました。
もし、保険証が出来る前に受診すると一旦全額自己負担しておき、後日還付を受ける事になるのですがそんな面倒な手続きはやりたくないですよね。
我が家は薬を余分に処方していただきました。
1.1手続き前に必要な書類を確認する
区役所へ手続きに行く前に、ネットで何を持っていけばよいか確認しておきました。
ちなみに、用意する物は、以下の通りです。
会社などの健康保険をやめたとき | 会社などの健康保険にはいるとき |
---|---|
マイナンバーの記入と提示が出来るもの。本人確認(番号確認と身元確認)ができるもの。 | |
印かん(自署の場合は不要)
健康保険等資格喪失証明書 キャッシュカードまたは通帳と通帳使用印 |
印かん(自署の場合は不要)
保険証 新しい保険証または健康保険等資格取得証明書 |
必要な物を用意し、勇んで区役所に行くと、4月と言うこともあり年度替わりの色々な申請のため超混雑です。
私の待ち人数は10人程です。それなのに、受付している窓口は1つ。
しかし、予想外にどんどん進んで、10分も待たないうちに順番が来た\(^O^)/
1.2 受付窓口にて
窓口で、国民健康保険に加入する旨伝えると、必要事項を書類に記入するよう促されます。
と言っても、住所・電話番号と被保険者となる者の氏名ぐらい。
それと、「免許証」と「健康保険資格喪失証明書」のコピーを取られただけです。マイナンバーの記載は不要 (役所で調べるとのこと)でしたが、せっかくマイナンバーカードを用意していていたので記入しました。
準備してきた物のうち、実際に必要だったのは「免許証」と「健康保険資格喪失証明書」のみでした。
マイナンバーのわかる書類、印鑑、銀行のキャッシュカードは不要でチョット拍子抜け。
良いように捉えるならば、本人確認さえ出来れば受け付けましょうと言うことでしょうか。
1.3 手続きは完了しました
手続き完了後、10日程で封書が届くそうです。それと銀行のキャッシュカードを持参して来庁すれば保険証が発行されることになります。
その他、保険料の軽減・減免措置を受けられる場合にどうしたらよいかという説明とチラシを頂きました。
係の方は、とても丁寧でかつ歯切れのよい言葉遣いで気持ちいい。
最後に、10日ぐらいだねと念押しすると、いや、早ければ3、4日ぐらいで……
チョット歯切れが悪かった。おそらく、人によっては確認事項に手間がかかるので、最大で10日ぐらいという意味であろうと勝手に納得してしまった。
さて、我が家の場合は何日ぐらいで届くのでしょうか?
妻は、9日後に受診しないと薬(頓服薬なので切れても大した健康被害は起こらないのだが)が切れると申しておりますがどうなることでしょうか?
1.4 大阪市のHPより
注意事項
・保険料の納付は口座振替を基本としているので、区役所窓口へキャッシュカードを持参すれば、その場で手続きが完了する。
・健康保険等資格喪失証明書は、会社や健康保険組合に証明してもらってください。所定の用紙がない場合は、大阪市の様式をダウンロードしてご利用いただけます。
・国民健康保険にはいる届出が遅れたとき(14日を過ぎたとき)
国民健康保険に加入すべきときまでさかのぼって保険料を納めていただきます(最長2年間分)。
やむを得ない理由もなく届出が遅れると、医療費の給付は届出日からになる場合があります。
2.大阪市の軽減・減免基準の内容
前年中の所得が一定基準以下の世帯や、災害、所得の減少等で保険料を納めるのにお困りの方は、保険料の軽減・減免ができる場合があります。原則申請が必要ですが、申請が不要のものもあります。
手続き時に渡されたチラシの内容をかいつまんで紹介します
2.1 減免を受けるための手続き
・減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要です。申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。
・保険料の軽減・減免を受けるためには、世帯全員の所得が判明していることが必要です。
・減免の申請は年度ごとに必要です。
・減免は世帯主に適用されるため、同一年度内でも世帯(主)が変わった場合は、再度申請が必要となります。
・減免該当者であっても、手続きが遅れた逿合は減免の適用期間が短くなります。
2.2 7割・5割・2割軽減【申請不要】
(大阪市独自の減免制度である3割軽減は、5割軽減の適用範囲が拡大したことにより解消となりました)
・世帯全員の所得の合計が基準額以下で、世帯全員の所得が判明している場合は申請不要です。
・医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の平等割、均等割が軽減されます。
《例:2人世帯の場合の軽減の基準となる所得金額》
7割軽減:33万円 5割軽減:89万円 2割軽減:135万円《平成31年度》以下であること
2.3 非自発的失業者にかかる軽減 【要申請】
・平成30年3月31日以降に倒産・解雇などの理由で離職された方(離職時65歳未満)です。
・雇用保険受給資格者証の離職理由の番号が「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」
・離職日の翌日の属する月から翌年度末までが軽減の対象期間になります。
・医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料が軽減されます。
所得割……給与所得は100分の30にして計算されます。
均等割・平等割……7、5、2割軽減の判定の際は、給与所得を30/100にして判定されます。
2.4退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免 【要申請】
・退職・倒産・廃業・休業や営業不振等のため、見込所得が大幅に減少する方が対象になります。
・平成31年中の見込所得が、当前年比10分の7以下となる方です
・医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の所得割が減免されます
・必ず6/3~7/1までの来庁手続きが必要です
2.5 後期高齢者医療制度創設に伴う減免等
2.5.1 被用者保険の被扶養者であった方 【要届出】
つまり、会社員の夫が75歳になり後期高齢者医療制度に加入した時は、65歳以上の妻は国民健康保険に加入しなければならなくなります。妻のことです。
・国民健康保険の資格を取得した月から医療分・後期高齢者支援金分保険料が減免されます。
(均等割、平等割は24か月を限度に減免されます)
所得割……全額免除
均等割……7割、5割軽減が適用されている場合を除き、2分の1が減免されます。
平等割……旧被扶養者のみで構成される世帯については、7割、5割軽減が適用されている場合を除き、2分の1が減免されます。
2.5.2 特定同一世帯所属者がいる世帯で国保加入者がおひとりの場合 【申請不要】
国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その世帯の国民健康保険の被保険者が
1人となった場合は、医療分保険料と後期高齢者支援金分保険料の平等割が5年間2分の1減額となり、その後3年間4分の1減額となります。
2.6 災害にかかる減免 【要申請】
・震災・風水害・火災等の災害にあわれた方
・医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の平等割、均等割、所得割が減免されます。(被災月以降、最大12か月)
・全壊・全焼・大規模半壊:100% 半壊・半焼:70% 火災による水損・床上浸水:50%
2.7 拘禁(給付制限) による減免 【要申請】
・少年院等へ収容されている方、刑務所等(警察の留置場を含む)に拘禁中の方です
・国保給付を受けられない期間の医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の均等割、所得割が免除されます