失業保険について、早期退職した同期・後輩からの問い合わせ
今年は会社員時代の同期や後輩が、早期退職でたくさん辞めるみたいです。
皆さん、不安が先行している様子で、退職の先輩として、色々と問い合わせがあります。
特に、失業保険についてどうかと聞かれることが多いので簡単な計算方法を示します。
今回の早期退職制度による退職者は、特定受給資格者になると思います。
(来年も再来年もするらしいので、次回は特定受給資格者とはならないかも知れません)
早期退職者には、退職金に上乗せのされ、さらに就職支援が行われます。
特定受給資格者ならば、失業給付の待期期間も最速の7日間です。
60歳前後で辞めたがっていた人には、まさに渡りに船です。私もあと1年半我慢すれば良かった(;_;)
【失業給付について】
失業給付の金額の求め方(計算に関わる基準に従い計算します)の手順です。
1.賃金日額を計算します(基本手当日額の基礎になります)
2.基本手当額を計算します(1日の支給額になります)
基本手当日額 = 賃金日額 ×給付率
3.給付日数に、基本手当額を乗じた額が、全額支給された時の額です
全額支給された時の額=基本手当額×日数
《計算の具体例》
同期・後輩を想定して、特定受給資格者の場合を計算しています。
賃金日額が、18,000円の62歳会社員の場合
1.賃金日額の上限が、15,740円なので、賃金日額は、15,740円です。
2.62歳の支給率は、45/100なので、15,740円×45/100=7,083円(上限額です)
3.全額支給された時の額=7,083円×240日=1,699,920円(非課税)になります。
(59歳の後輩の場合は、全額支給された時の額=16,500×50/100×330日=2,722,500円)
50歳代か60歳代かで大きな違いですね。(・д・)
私は、自己都合でした。もし受給したならば、7,042円×150日=1,056,300円(H29年)でした。
(すぐに開業したので失業給付は受け取りませんでしたが、正しかったのかどうか……?)
《計算に関わる基準》 支給額(H30年8月から)
賃金日額の下限と上限
下限額 2,480円 |
上限額
|
基本手当日額の上限額
30歳未満 | 6,750円 |
30歳以上 45歳未満 | 7,495円 |
45歳以上 60歳未満 | 8,250円 |
60歳以上 65歳未満 | 7,083円 |
基本手当日額の計算
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率
|
給付日数
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
一般の受給資格者 | ー | 90日 | 120日 | 150日 | ||
就職 困難者 |
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳≦ <65歳 | 360日 | |||||
特定受給 資格者 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
30歳≦ <35歳 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳≦ <45歳 | 150日 | 240日 | 270日 | |||
45歳≦ <60歳 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
60歳≦ <65歳 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
高年齢 |
65歳以上 | 失業した場合、高年齢求職者給付金(一時金)を支給する。 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あること。 |
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老後のお金の悩み、親や家族のこと、社会とのつながりなど現役時代とは全く違い時々ギャップを感じます
そんな生活のなかで感じたことや、この年になって知っておかなければならないことなど時々(^^;)紹介しています