失業保険について、早期退職した同期・後輩からの問い合わせ

今年は会社員時代の同期や後輩が、早期退職でたくさん辞めるみたいです。

皆さん、不安が先行している様子で、退職の先輩として、色々と問い合わせがあります。
特に、失業保険についてどうかと聞かれることが多いので簡単な計算方法を示します。

今回の早期退職制度による退職者は、特定受給資格者になると思います。
(来年も再来年もするらしいので、次回は特定受給資格者とはならないかも知れません)

早期退職者には、退職金に上乗せのされ、さらに就職支援が行われます。
特定受給資格者ならば、失業給付の待期期間も最速の7日間です。
60歳前後で辞めたがっていた人には、まさに渡りに船です。私もあと1年半我慢すれば良かった(;_;)

【失業給付について】

失業給付の金額の求め方(計算に関わる基準に従い計算します)の手順です。

1.賃金日額を計算します(基本手当日額の基礎になります)

2.基本手当額を計算します(1日の支給額になります)
基本手当日額 =  賃金日額 ×給付率

3.給付日数に、基本手当額を乗じた額が、全額支給された時の額です
全額支給された時の額=基本手当額×日数

《計算の具体例》
同期・後輩を想定して、特定受給資格者の場合を計算しています。
賃金日額が、18,000円の62歳会社員の場合

1.賃金日額の上限が、15,740円なので、賃金日額は、15,740円です。
2.62歳の支給率は、45/100なので、15,740円×45/100=7,083円(上限額です)
3.全額支給された時の額=7,083円×240日=1,699,920円(非課税)になります。

(59歳の後輩の場合は、全額支給された時の額=16,500×50/100×330日=2,722,500円)
50歳代か60歳代かで大きな違いですね。(・д・)

私は、自己都合でした。もし受給したならば、7,042円×150日=1,056,300円(H29年)でした。
(すぐに開業したので失業給付は受け取りませんでしたが、正しかったのかどうか……?)

《計算に関わる基準》 支給額(H30年8月から)

賃金日額の下限と上限

下限額

2,480円

上限額

60歳以上 65歳未満 15,740円
45歳以上 60歳未満 16,500円
30歳以上 45歳未満 14,990円
30歳未満 13,500円

基本手当日額の上限額

30歳未満 6,750円
30歳以上 45歳未満 7,495円
45歳以上 60歳未満 8,250円
60歳以上 65歳未満 7,083円

基本手当日額の計算

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率

年齢 賃金日額 基本手当の日額
60歳未満 2,290円以上 4,580円未満 賃金日額×80/100
4,580円以上 11,610円未満 賃金日額×80〜50/100
11,610円超 賃金日額×50/100
60歳以上 65歳未満 2,290円以上 4,580円未満 賃金日額×80/100
4,580円以上 10,460円未満 賃金日額×80〜45/100
10,460円超 賃金日額×45/100

給付日数

1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
一般の受給資格者 90日 120日 150日
就職
困難者
45歳未満 150日 300日
45歳≦ <65歳 360日
特定受給
資格者
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳≦ <35歳 120日 180日 210日 240日
35歳≦ <45歳 150日 240日 270日
45歳≦ <60歳 180日 240日 270日 330日
60歳≦ <65歳 150日 180日 210日 240日

高年齢
被保険者

65歳以上 失業した場合、高年齢求職者給付金(一時金)を支給する。
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あること。

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リタイア生活を楽しんでいます

老後のお金の悩み、親や家族のこと、社会とのつながりなど現役時代とは全く違い時々ギャップを感じます

そんな生活のなかで感じたことや、この年になって知っておかなければならないことなど時々(^^;)紹介しています