何度聞いてもわかりにくいマクロ経済スライドを解説します(2/4)
年金額改定ルールのはなしです。
初めに、これから年金を受け取る人(新規裁定者)と、すでに受給している人で68歳になる人・すでになっている人(既裁定者)を押さえておかなければなりません。
と言うのも、年金額改定のルールは、
原則として、新規裁定者は名目手取り賃金変動率を、既裁定者は物価変動率を用いて改定するからです。
しかし、ただし書きがあります。
新規裁定者 | 基準年度以後再評価率(既裁定者) |
---|---|
名目手取り賃金変動率 | 物価変動率 |
但し、次の場合は原則と違います | |
名目手取り賃金変動率 < 物価変動率 < 1 物価変動率を用いる 名目手取り賃金変動率 < 1 < 物価変動率 1が基準 | 1 < 名目手取り賃金変動率 < 物価変動率名目手取り賃金変動率を基準 名目手取り賃金変動率 < 1 < 物価変動率 1が基準 |
調整期間における改定率 「名目手取り賃金変動率×調整率」を基準 *当該年度の改定率が前年度の改定率を下回るときは、1が基準。 | 調整期間における改定率 「物価変動率×調整率」を基準 *当該年度の改定率が前年度の改定率を下回るときは、1が基準 |
つまり、新規裁定者は原則、名目手取り賃金変動率を用います。しかし、名目手取り賃金変動率<物価変動率<1の場合は、物価変動率を用います。又、名目手取り賃金変動率<1<物価変動率の場合は1を基準とすると言うことです。
注)《名目手取り賃金変動率 = 物価変動率× 実質賃金変動率× 可処分所得割合変化率》
「原則」と「ただし書き」が混在していますね。これが誠に分かりにくくて、私は理解するのに結構な時間を費やしてしまいました。
では、「原則」と「ただし書き」に従って年金額の改定の手順を説明していきます。
これは、名目手取り賃金変動率と物価変動率の関係を図式化した物です。(厚生労働省)
①から⑥の場合が考えられますね。
初めに、■ 名目手取り賃金変動率>物価変動率の場合です。
赤枠で示した①、②、③の部分です。
先ほどの原則通りの改定が行われます。そして、マクロ経済スライドが実施されます。
次は、■ 名目手取り賃金変動率<物価変動率の場合です。
この場合は、3パターンあります。
パターン1 赤枠で示した⑥の部分です。
1(原点は1です)<名目手取り賃金変動率<物価変動率 の場合です
新規裁定者も既裁定者も名目手取り賃金変動率で改定されます。そしてマクロ経済スライドが発動されます。既裁定者が原則通りではありませんね。(既裁定者は、ただし書きに従う)
* 平成31年度は、1<名目手取り賃金変動率が0.6%<物価変動率が1.0% でした。⑥に該当します。
アップ率は、0.6%(名目手取り賃金変動率)−0.2%(スライド調整率)−0.3%(キャリーオーバー分)=0.1% になります。
パターン2 赤枠で示した④の部分です。
名目手取り賃金変動率<物価変動率<1 の場合です
新規裁定者も既裁定者も物価変動率で改定されます。マクロ経済スライドは発動されませんが、年金は物価下落分だけ下がります。新規裁定者が原則通りではありませんね。(新規裁定者は、ただし書きに従う)
*この部分は、ルール変更があり平成33年度から、名目手取り賃金変動率を基礎に計算します。(もっと減らすと言うことです)
パターン3 赤枠で示した⑤の部分です。
名目手取り賃金変動率<1<物価変動率 の場合です
新規裁定者も既裁定者も改定はありません。両者とも原則通りではありません。(両者ともただし書きに従う)
*この部分は、ルール変更があり平成33年度から、名目手取り賃金変動率を基礎に計算します。(もっと減らすと言うことです)
ここまでの内容はいかがだったですか? 「原則」と「ただし書き」が混在するのでとてもややこしいのです。
私はもうヘトヘトなのでこのあたりで投降します。
次回、2回目に続く。
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老後のお金の悩み、親や家族のこと、社会とのつながりなど現役時代とは全く違い時々ギャップを感じます
そんな生活のなかで感じたことや、この年になって知っておかなければならないことなど時々(^^;)紹介しています