健康保険組合の任意継続被保険者から、国民健康保険への加入手続き

国民健康保険への切り換えが完了しました。(^o^)

健康保険組合の任意継続被保険者の資格が喪失した場合は、消失した日から14日以内に、国民健康保険への加入申込が必要になります(引き続き企業に雇用されない場合です)。

なにせ、初めて(当然ですが)のことなので、少々の不安を感じつつ、必要な準備をしてきました。

一番不安だったのは、被保険者資格喪失証明書が会社から送られてくるのか、又は自分で年金事務所に出向いて証明書を発行して貰わなければならないのかと言うことでした。

会社が作成してくれない場合は、5日ぐらいは手続きが遅れるため、その期間に何かあった場合の不安が多きかったです。

手続きの期間中の受診は、全額自己負担しておいて、後日自己負担分を減額した額が還付されるので、支払うお金の額は変わらないのですが、面倒な手続きが必要です。

それに、健康保険証がないなんて、なんか不安だし、格好悪いですよね。

被保険者資格喪失証明書が送られてきました

幸い、会社の健保組合が被保険者資格喪失証明書を作成して送ってくれましたので、役所での手続きは順調に進みました。

喪失日が10日で、新しい保険証を受け取ったのが19日。

被保険者資格喪失証明書が到着後、区役所で手続きした月曜日から中2日の木曜日に保険証発行の書類が届きました。

役所から最大10日ぐらいかかるかもよ言われていただけに、早く感じます。

送られてきた書類には、保険証発行に関する注意書きと準備する物が書かれています。

いよいよ保険証の発行です

事前に記入しておく書類は、被保険者となる者の所得状況の確認書(確定申告の有無・申告なければ所得の額を記入)と世帯主の金融機関への「口座振替・自動払込の依頼書」のみ。

その他に、銀行のキャッシュカードと印鑑です。

次の週の月曜日に受診する予定があったので、書類が届いた翌日の金曜日に、早速受け取りに行きました。

月曜日と違って、人が少なくほっとする。
順番待ちは3人だったが、保険証の受け取りの人が多かったので、結構待ちました。

送られてきた書類と、所得状況の確認書と口座振替・自動払込の金融機関への依頼書を渡して待つこと数分で、新しい保険証をいただきました。

期間は、10月末まで、なんか中途半端な日付でしたが、期限が切れる前に新しい保険証が郵送されるそうです。

最後に、銀行のキャッシュカードの出番です。

別の窓口で、差し出された端末にカードを入れて暗証番号を入力させられました。

おそらく、端末から銀行にデータが送信されて、銀行が確認をして「口座振替・自動払込が完了した」ということでしょうか。

ちょっと意外な操作だったので戸惑いました。

昔は、記入した書類が銀行に届いて審査され確認が取れてようやく効力が発揮される手順でしたが、今は端末で電子的に認証する事に、役所仕事がものすごくスムースになったと思えた瞬間です。

全く不安なく手続きを終えました

今回、健康保険組合の任意継続被保険者の資格が喪失し、国民健康保険に加入する手続きをしてきました。手続きに不安を持っていましたが、何のことも有りませんでした。

あまりにも簡単で拍子抜けです。

加入は、4月からなので、まだ保険料は確定されていません。

国税から確定申告のデータが役所に届いて、それを基に本年度の保険料が決定されます。
保険料は6月頃に送られてくる決定通知でわかります。

健康保険証が手元についてまずは一安心です。

6月まで、待てない人は自分で計算してみましょう。

国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の合計額です。

それぞれに、均等割・平等割・所得割の額を足し算します。

《2人世帯(65歳以上)で、確定申告書の所得金額が80万円の人の場合を計算します》

(所得金額が80万円の人は、厚生年金額が、大体200万のケースに該当します。他に収入がない場合です) 平成31年度

国民健康保険料の計算は、下表の通りです。それぞれ計算して合算します。

医療分 均等割額 被保険者数× 22,265円 2×22,265円=44,530円
平等割額 1世帯当たり× 29,380円 29,380円
所得割額 (前年中総所得金額等-33万円) × 7.93% (80-33)×7.93%=37,271円
後期高齢者支援金分 均等割額 被保険者数× 7,962円 2×7,962円=15,924円
平等割額 1世帯当たり× 10,506円 10,506円
所得割額 (前年中総所得金額等-33万円) × 2.87% (80-33)×2.87%=13,489円
介護分 均等割額 被保険者数× 11,326円 2×11,326円=22,652円
平等割額 1世帯当たり × 6,042円 6,042円
所得割額 (前年中総所得金額等-33万円) × 2.68% (80-33)×2.68%=12,596円
合計 均等割額 44,530+15,924+22,652=83,106円
平等割額 29,380+10,506+6,042=45,928円
所得割額 37,271+13,489+12,596=63,356円
192,390円が合計額になります。
所が、所得金額が80万の世帯は、均等割と平等割の保険料が5割の減免を受けられます

80万−15万=65万円
(65歳の場合は、所得から15万円を差し引いた額を所得とします)

65万円の所得は、下表から5割軽減が適用されることがわかります。

7割・5割・2割軽減
軽減の基準となる所得金額(単位:円) 平成30年度
世帯人数 7割軽減 5割軽減 2割軽減
1人 330,000 605,000 830,000
2人 880,000 1,330,000
3人 1,155,000 1,830,000
4人 1,430,000 2,330,000

均等割と平等割の合計額が、5割減となるので、(83,106+45,928)/2=64,517円

この額に、所得割額を加えた、64,517+63,356=127,873円が国民健康保険料の額になります。

64,517円が軽減されたことになります。

一度計算にトライしてみてください。

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FP
ファイナンシャルプランナーとして、勉強会やセミナーなどに参加・講師を務めています。最近はコロナ禍の影響で活動が制限されていますが、その分、ブログでお金にまつわる話を公開しています。理論や原則違い、実践で即役に立つ情報の提供ができるよう心がけています。お金にまつわる相談も広くお受けしています。